弁理士試験短答式試験


やっと、終わった〜
これから「主の昇天」のミサです。
写真は、試験会場のひとつ・大正大学と、試験終了直後、会場を後にする受験生たち。
10月28日~29日の週末の二日間、放送大学の面接授業「バイオビジネスにおけるMOT」(MOT=マネジメント・オブ・ テクノロジー)で、久しぶりに我が所属する放送大学・東京世田谷学習センターにまで、足を運んで参りました。
うーん、久しぶりの下馬キャンパス!
いつもいつも、中庭のテニスコートでは、誰かしらテニスしていて、いい感じです。
教務の受付前でテニスコートに見惚れ、「どうしたらここでテニスできるのか」教務に質問していた長身のお兄さんを、「フンフン、 君もテニス、するのかね?」、…とちょっと競争心煽られ気味のチロ目で見てしまいました。
そういう私も、昨年8月にプレイしたのが最後。
テニス、したいなぁ~。
…で、講義の中身の方はどうだったかって?
MOTに関しては、特に「メーカーでのR&D(研究開発)のマネジメント」と言う、
マネジメントの学問分野ではあまり進んでいない部分にいちばん、関心があったのですが、講師の方が農学部の教授出身で、
TLO運営に引っ張り出され、自分でも有限会社やらNPO立ち上げたと言うおもしろい先生でしたが、法律(知財)の専門家でも、
経営学の専門家でもないので、…う~ん、ま、こんなもんでしょう。
11月には、発明協会主催の「特許流通講座(実務編)」に出席するので、その時に、MOTは無理でも、私の知りたいこと(特に、 特許価値評価)を多少なりとも、解決してきます。
知財の分野では、あまりにも急速に法改正されるためか、いわゆる基本書と呼ばれるものの改訂が追いつかず、大変手薄な有様で、しかし、 改訂されないままでも需要はしっかりあるので、今度は法改正の反映されていない古い版のものでも品切れの状態で入手困難、 と言う基本書砂漠の状態が続いているのですが、その最たるものが吉藤幸朔先生の『特許法概説』でしょう。
どの本、どの予備校のレジュメにも、参考文献欄には「吉藤」と表示されているのに、ほとんど入手不可能な本なので、 学習者にしてみればストレス溜まりっぱなしです。
ひと頃は、紀伊國屋で有斐閣の「オンデマンド版」(内容は未改訂の第13版だが、デジタル的に増刷されたもの?) を販売していたらしいのですが、それも今や品切れ。
Amazonとかの古本サイトは、数千円の原著を2万円とかでふっかけて売る人たちばかり。
業を煮やした私は、近所の市立図書館経由でリクエストもしてみたのですが、3人待ちの状態です。
が、(実はあまり、人には教えたくないのですが)誰にも帯出中でないものが一冊、放送大学付属図書館にあるのを発見。 Wセミナーの帰り、思い切って幕張まで赴き、借りて参りました。
実際に手に取ってみると、「これが、あの伝説の!?」と拍子抜けするようなペーパーバック(「オンデマンド版」だから?)なのですが、 予備校の講義を聞いていて「どこにそんなこと、書いてあるんだよ~」と感じていたことでも、ちゃんと書いてあるので、もう、感涙ものです。
なお、放送大学図書館の蔵書は、学部生は1ヶ月しか借りられない(延長は可能)ので、早く読むなり、コピー取るなりして、 再び幕張に赴かねば…。
どうも、私のブログや日記をコピペして、引用などの断りも、ご自分のコメントもなく、ご自分のサイトにそのまま、 公開されている方がいらっしゃるようです。
たいした文章を書いている訳じゃありませんが、どんなつまらない文章でも私の著作人格権の結実したものです。
私の書くものは、単なる日記のようなものばかりですが、それはそれなりに私の生きて来た足跡ですし、女性であるだけに、 私の日記をそのまんまコピーされると言うのが何とも不愉快です。
両方のサイトをお読みになってらっしゃる方もあるかと思いますが、読者の方がどう思うか、考えたことがないのでしょうか?
ある程度の期間をみて(その方はしばしば、このブログをチェックしておられるようですから、直接の警告は不要でしょう)、 何らの改善も取られないようであれば、その方の利用されているWebサービスの運営者に善処を求めざるを得ないでしょう。その前に、 当該サイトのURLをここに公表することになるかと思います。(←これが警告かな?)
知財高裁、松下電器の特許無効 「一太郎」 訴訟、控訴審判決 (FujiSankei Business i.)
今年2月2日に投稿した記事 「一太郎、受難…」の続きになりますかねぇ…。
特に、ジャストシステムや一太郎の応援をしている訳ではないのですが、朝、日経新聞のトップ面で見たときには、思わず、「やった~っ!」
と思ってしまいました。
「容易に思いつくことができる」、つまり、
特許法学の世界で言うところの「inventive
step」が無い、 と言うことですね。
(…おっと、23日の行政書士の試験も終わったら、また、いよいよ、来年5月の弁理士試験目指しての勉強を再起動せねばならないんですが、…
もうだいぶ、忘れてるなぁ…)
ところで、資格試験の世界においても「大は小を兼ねる」と言う法則が往々にして見られるものですが、実は、
行政書士
∧
弁理士
∧
弁護士
と言う関係が成り立ちます。つまり、弁理士は行政書士の仕事が出来、弁護士は弁理士の仕事ができるのです。
だから、一度の試験で全て戴ける司法試験がいちばん美味しい資格試験だと言えます。
しかし、やはり、いちばん美味しい資格は、下準備も大変。一気に頂上まで登っちゃうより、ちょっとずつ、 山登りを楽しみながら上を目指すのも楽しいですよね。
さて、話が変わるようですが、運転免許。私、いろいろ不幸がありまして、目下、失効中ですねん。で、 運転免許にも、ちょっと上のような包含関係があって、「これを取ってしまったら、もうあれは取れない」と言うのがありますよね。 つまり、普通免許を持っていれば、改めて原付免許は取らせてくれない、と言う…。世の中には、すべての種別を揃えて、 自分の免許証に列挙せしめた強者もいるようです。私も、まずは、学科の復習から始めて、原付にトライしてみましょうかねぇ…。
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